これから始めよう、不動産担保ローン
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不動産担保ローン融資までの流れ
融資までの流れを把握しましょう。
- 担保
- 担保とは、金銭契約などにて返済がされなかった時に、その履行に代えて債権者が提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。言い換えれば、借金の保障を他のモノで保障するということです。つまり、担保とは、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)において、借り手(債務者)が返済(履行)できなくなったときのために、あらかじめ貸し手(債権者)に提供するもののことです。返済ができなくなったときには、貸し手(債権者)が担保として提供を受けたものをお金に換え(換価)、その返済にあてることになります(債務弁済充当)。一言で言えば、借金の返済を他のモノで保証するということです。
- 抵当権
- 当事者間で設定される約定担保物権。抵当に入れるとは、抵当権を設定することを意味し、借金のかたにとられるとは、実行されることを意味します。まず債権者(抵当権者)は自己の債権を保全するため、抵当権設定者の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定します。抵当権は物権ですから、意思表示のみにより設定できますが、登記が対抗要件となるため、ほとんどの場合登記されます。そして債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができます。
- 仮登記担保
- 金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債務者が約束通りに履行しない場合には、金銭の支払いに代えて、その不動産を債権者に所有権移転する契約を締結します。債権者にしてみれば、債務の履行のない場合には、面倒な裁判手続きを経ることなく代物弁済を得ることができますし、仮登記することにより、担保権の存在とその優先権を公示できる点で最も確実な担保と言えるでしょう。仮に他の債権者が強制執行の申し立てをした場合でも、仮登記の優先性により他の債権者に優先して弁済を受けることになります。抵当権の場合でもこの点は変わりません。
